ホーム
記帳代行から決算対策・経営相談まで、経理・会計・税務のことはおまかせください。
相続や独立・開業支援も得意分野です。
- 2010/8月
- 「TAOグループ」総合受付は4階(TAOビルディング)に移動しました。
- 2009/5月
- 株式会社TAOは、事務所を移転しました。(電話/FAX番号も変更)
- 2009/4月
- TAOグループ各社の届出所在地を変更しました。
- TAOグループ各社が入居中のビル名称が変更になりました。
- 2008/5月
- 「TAOグループ」事務所を移転。
- 2008/1月
- クライアント様からのご要望に応えて、株式会社TAOコンサルタンツを設立
- 自計化支援を主な目的とした株式会社TAOを岡山市に設立
- 関連各法人を「TAOグループ」として統合。辻本会計事務所内に統括本部を設置

- 特別土地保有税(取得時)の申告・納付をお忘れなく!!
<2010年8月の税務スケジュール>
- (1)7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
- 納期限:8月10日
- (2)土地取得に係る特別土地保有税の申告・納付(法人・個人)
- 納期限:8月31日
- (3)個人事業税の納付_第1期分
- 納期限:8月中において各都道府県の条例で定める日
- (4)個人の道府県民税及び市町村民税の納付_第2期分
- 納期限:8月中において市町村の条例で定める日
- (5)6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
- 申告期限:8月31日
- (6)12月決算法人の中間申告
- <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>_半期分、第2四半期分
申告期限::8月31日 - (7)消費税中間申告
- <前年確定消費税額が年間48〜400万円>:12月決算法人の消費税中間報告(法人)
<前年確定消費税額が年間400〜4800万円>:3月・12月・9月決算法人の消費税中間報告(法人)
<前年確定消費税額が年間4800万円超>:本年6月分消費税中間報告(法人・個人)
申告期限::8月31日
